事業承継補助金とは?条件や申請方法など基本を解説

事業承継補助金を解説

日本国内では今、事業を継承することが困難であり、廃業や休業に至るケースが増加しています。このままでは、多くの雇用が失われ経済が大きな打撃を受けるのは必須です。

後継者がいない、事業をどう承継するかなどの問題を抱えているのであれば、まず「事業承継補助金」を検討してみてはいかがでしょうか。条件や申請方法などの基本的な内容をご紹介します。また、それ以外の事業継承の支援をサポートしてくれる制度も多く存在しますので、ぜひ、活用を検討してみませんか?

事業承継補助金とは?

現在、国内には数多くの中小企業が存在していますが、将来的には経営者の高齢化や後継者がいない等の問題による、廃業や休業が増加するだろうと考えられています。こういった中小企業の廃業は、多くの雇用が失われ社会的問題につながる可能性があるのです。

そこで、事業承継に伴う経費を補助する目的で作られたものが「事業承継補助金」です。補助の対象はこれまでに行ってきた事業の廃業に必要な経費や、継承・事業統合後、新たにチャレンジする事業です。最大500万円の補助であるため、これから事業承継を検討している経営者にとっては心強い補助になるのではないでしょうか。

これらの申請にはさまざまな手続きや、多くの書類を用意する必要があります。また、申請期間が比較的短いと言われていますので、補助を受ける対象となる方は、下調べをして少しずつ準備をしていくと良いでしょう。

事業承継補助金の種類

事業承継補助金は2種類あります。「後継者承継支援型(Ⅰ型)」と「事業編成・事業統合支援型(Ⅱ型)」です。公募要領をよく確認のうえ、手続きを行いましょう。

後継者承継型の「Ⅰ型」は、経営者が交代した後に後継者が新たに行う事業への補助です。新たなチャレンジへの補助金とも言えます。事業編成・事業統合型の「Ⅱ型」は、経営者の交代を行わず、企業の合併・買収(M&A)などによる承継を行う場合です。

また、事業継承補助金を受給する際には「事業継承計画の策定」「後継者候補の選定」「後継者教育の実施」が必要となります。

経営革新

支援類型には3つの種類があります。他事業者が保有している経営資源を引き継ぎ創業した事業者への支援である「創業支援型」、親族内で承継し経営資金を引き継ぐ事業者への支援である「経営者交代型」、株式譲渡や事業譲渡(M&A)による経営資金の引き継ぎをした事業者への支援である「M&A型」です。

「経営者交代型」の場合、補助率は2分の1です。下限額が100万円、上限額が250万円、上乗せ額は200万円以内です。「M&A型」は補助率が2分の1、下限額100万円、上限額500万円、上乗せ額は200万円以内です。補助は、設備投資費、店舗や事務所の改装費、人件費などの経費が対象となります。「令和2年度3次補正事業承継・引継ぎ補助金」の金額とは異なりますので注意が必要です。

対象となる経費は、人件費・設備費・原材料費・マーケティング調査費、広告費などの「事業費」と、廃業登記費・在庫処分費・原状回復費などの「廃業費」がこれにあたります。

専門家活用

事業を引継ぐ際の専門家への依頼費用も補助金の対象となります。「専門家活用」には2種類があり、「買い手支援型」と「売り手支援型」となります。

事業再編・統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業者が対象となるのが「買い手支援型」です。上限額250万円以内、下限額50万円、補助率は2分の1以内となります。謝金・外注費・旅費・保険料・システム利用料・委託費が補助の対象です。

事業・再編統合等に伴い、自社保有の経営資源を譲り渡す予定がある中小企業者が対象になるのが「売り手支援型」です。上限額250万円以内、下限額50万円、補助率は2分の1以内となります。廃業費用に伴う上乗せ額は200万円以内です。補助の対象は買い手支援型と同じく、謝金・外注費・旅費・保険料・システム利用料・委託費となります。

「令和2年度3次補正事業承継・引継ぎ補助金」とは金額が異なりますので、こちらも確認が必要です。

令和3年の補助金の対象者の条件は?

条件を確認

後継者がいないなどの理由から、事業承継が困難な中小企業に補助をしてもらえる事業承継補助金には「経営革新」と「専門家活用」があります。これらの補助を受けるには、いくつかの条件が必要となります。「経営者交代型」補助金と、「M&A型」補助金の対象となる条件をご紹介します。

自身の条件ではどの対象になるのかを判断し、その種類の補助を得るためには何が必要になるのかを確認しておきましょう。

M&Aを機会に経営改革を検討する事業者

経営者交代型の場合、条件が3つあります。

事業を受け継ぐことを契機として、経営資源を活用しながら新たな事業へチャレンジする者。産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により、特定創業支援事業を受ける者、一定の実績や知識を有するもの。地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用し、経営革新等に取り組む者。

これらの条件を全て満たす中小企業者が対象です。

M&Aにより経営資源を引継ぐ予定の事業者

M&A型の場合も3つの条件があります。

事業再編・事業統合等を契機として、事業革新に取り組む者。産業競争力法に基づく認定市区町村または認定連携支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識を有するもの。地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等の事業承継を契機として経営革新に取り組む者。

これらの条件を全て満たす中小企業者が対象です。

事業承継補助金の申請方法

申請方法

補助金の対象であることが確認できたら、早速補助金の申請を行いましょう。事業承継補助金の申請は、電子申請システムのみでの受付となります。電子申請が慣れない方でも手順を追って登録してみましょう。

事業承継補助金は複数回募集を行っていますが、公募期間は約1ヶ月程度と非常に短いものです。しっかりと前準備を行いましょう。まずは申請書を作成するためのアカウントが必要となります。アカウント取得後に申請が可能となるなど、やや手続きが複雑であり、郵送・審査の時間もかかりますので、全体の流れを把握しておきましょう。

電子申請システムでのみの受付

申請はjgrantsという電子申請になります。「gBizIDプライムアカウント」をまず取得する必要があります。アカウントを取得するためには、2週間から3週間の時間が必要となりますので、余裕を持って申請しましょう。

アカウント登録に必要なものは「法務局発行の印鑑証明、または地方公共団体発行の印鑑登録証明書の原本(発行日より3ヶ月以内のものに限る)」、「法人代表者印または個人事業主の実印を押印した申請書」、「法人代表者自身、または個人事業主自身のメールアドレス」、「法人代表者自身、または個人事業主自身のSNS受信が可能な電話番号」の4点です。

必要な物の準備が整ったら、「gBIzID」のWebサイトにある「gBIZプライム作成」を選び、申請書を作成ダウンロードします。必要事項の入力作成が完了したら、ダウンロードした申請書と印鑑証明書を「GビズID運用センター」に郵送します。申請認証時にはメールでお知らせが届きます。送られてきたメールに記載されている「URL」をクリックしてパスワード設定をすれば手続き完了です。

アカウントを発行後、申請書の作成が必要

アカウントが発行されたら、補助金の申請が可能となります。申請には電子申請システム「Jgrants」を利用しましょう。

また、補助金申請にはさまざまな書類が必要となります。書類が不足していないかを確認しておきましょう。必要な書類は、法人の場合「履歴事項全部証明書」「直近の確定申告書」「直近の決算書(賃貸対照表・損益計算書)」です。個人事業主の場合は「税務署の受領印が押印された確定申告書B」「所得税青色申告書の写し」です。特定非営利活動法人の場合は「直近の確定申告書」「直近の決算書(賃貸対照表・損益計算書)」「履歴事項全部証明書」です。

「経営者交代型」の場合、「補足説明資料」「住民票」「認定経営革新等支援機関による確認書事務局が指定した様式で、認定経営革新等支援機関の印鑑があるもの」「申請資格を有していることを証明する継承者の書類」「承継に関する書類」「その他(加点事由に該当する場合)」が添付書類となります。

必要書類が欠けていた場合は当然ながら審査を通過することができません。補足説明の資料を添付することは必須ではありませんが、審査を通過させるためには重要なものになる場合があります。できれば、多くの資料を用意することが望ましいでしょう。

事業承継の支援策

事業承継をサポートする支援策は、今回ご紹介した「事業承継補助金」だけではありません。問題解決に向けた助言や、M&Aのマッチング支援など、都道府県でさまざまなサポートが行われています。

自身の組織が抱えている事業承継の課題を解決するために、ベストな方法を探してみてはいかがでしょうか。さまざまな面からの支援をご紹介します。

事業承継の相談・伴走

中小機構では「中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部」を47都道府県に設置し、サポートを行っています。円滑な事業承継のために中小企業に向けた早期からの助言、情報提供で伴走しています。

全国の支援センターに寄せられた相談内容をデータベース化し、売り手の企業と買い手の企業のマッチング促進も行っていますので、承継問題を解決したいと考えた場合、心強いサポートが受けられます。

税制

「事業承継税制」は円滑化の基づく認定のもと法人や個人事業主の後継者が取得した資産の、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。納税の猶予対象となる株式の上限は全体の3分の2、相続時の猶予割合は80%です。これだけではなく「特別事業承継税制」というものもあります。特例では上限の猶予割合の縛りが全廃されるため、自社株を承継した時の納税割合がゼロになるのです。

また、M&Aの場合には一定の積立金処理をした時に、取得価格の最大70%を損金に計上することが可能になる「経営資源集約化納税」もあります。この積立金は、一定の場合を除いて5年間の措置期間経過後に5年間で均等に益金算入されます。

金融支援(融資、信用保証)

事業承継を行う場合、事業の引継ぎなどには資金が必要となります。しかし、個人保証の問題などにより、スムーズにいかないこともあります。国は事業承継資金を準備するための支援策として「事業承継・集金・活性化支援資金」を用意しています。

融資を受けるには、経営者が後継者と共に事業承継計画を策定していることや、事業承継に向けて安定的な経営権を確保しているなど、その他にもいくつかの条件があります。

利用対象は「事業の承継・集約に必要な設備資金や運転資金」です。融資の限度額は、個人事業主、または資本金1,000万円以下の中小企業の場合は、上限7,200万円(運転資金4,800万円)まで、それ以上の規模の場合は、上限7億2,000万円(運転資金4億8,000万円)までです。

設備資金の返済期限は20年以内、運転資金は7年以内です。措置期間は最大2年間となりますが、原則自分で設定できます。承継後の経営が安定するまでの期間を考慮しながら決定します。その間の支払いは利息のみとなります。

融資利率は担保や保証人の有無、そして融資利率は受ける人の条件のより個別審査での決定となりますが、事業承継に関する融資の場合は、基準金利より低い特別金利が適用されることもあります。

補助金の公募が来年度あるかチェックしよう

令和3年度の場合、すでに締め切りに間に合わない可能性があります。しかし、事業承継補助金はこれからも継続して行われていくと考えられますので、次の機会が来た場合に、すぐ申請ができるよう、今から必要なものを準備しておきましょう。

また、来年度の公募時期や条件をこまめにチェックする必要があります。補助金の内容や条件等が、細かく変更されている場合もありますので、毎回詳細を必ずチェックしましょう。

少子高齢化は現在もこれからも、私たちが抱えていく課題です。後継者不足や資金不足などの問題による廃業や休業がこのまま続いていくと、雇用も失われ、日本の経済にとって深刻な問題になると考えられます。

後継者問題が少しでも気になっているのであれば、早期からサポートセンターなどへ相談し、新たなる事業へのチャレンジへとつながる「事業承継補助金」への申請、検討してみてはいかがでしょうか。

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