事業承継とは?その種類や近年の傾向・補助金など基本について解説

事業継承

事業継承とは?

中小企業や家族経営の小規模事業者では、経営者の年齢が上がるにつれ「後継者問題」に頭を悩ませることがあるでしょう。企業の経営権を後継者に引き継がせる「事業承継」は、事業の存続に関わる大きな課題であり、経営者の意思がきちんと反映されるよう早めに準備をしておく必要があります。

事業継承の種類やそれぞれのメリット・デメリット、事業継承に関する日本国内の傾向と補助事業について解説します。

 事業継承の種類

後継者について考え始めると、「事業継承」と「事業承継」の二つの言葉に出会うでしょう。同じような意味で使われる言葉ではありますが、ニュアンスが異なるため正しく理解しておきましょう。

「事業承継」は、法律用語でもあり、“事業”には企業の構成要素である「経営権」「知的資産・ノウハウ・のれん」「資産・株式・設備・特許」のすべてが含まれます。

「事業継承」は、主に「経営権・継承権」「経済的価値」を指すことが多く、事業承継に比べて、より具体的なものを意味しています。

事業承継には、「親族間継承」「社内承継」「第三者へのM&A」と大きく分けて三つの方法があります。

家族や親類に継承する

事業承継のもっとも一般的な方法が、経営者の子どもや親族へ事業を承継する「親族内承継」でしょう。経営者に近しい人物が承継すれば、相続や贈与による資産の移譲が容易であり、従業員や取引先からの反発などのリスクも少ないことから、スムーズに代替わりできます。

自身が起こした事業、代々継いでいるのれんを経営者自身の子どもに継がせたい、と考えるのが自然な流れですが、「親子といえども別の人生である」「子どもには自由に生きてもらいたい」「子ども・親族内にふさわしい人物がいない」といった理由から親族内承継を選択できない場合、「後継者問題」が課題となります。

また、経営者に近しいからという理由だけで、これまで事業に関わってなかった人物を後継に据えてしまうと、事業承継後に経営が悪化するリスクもあるでしょう。

従業員、役員に継承する

企業内の役員や従業員など、すでに自社内で働いている人へ事業承継を行うことを「社内承継」といいます。経営陣や長年現場を指揮していたような人物であれば、経営や実務に関するノウハウ・知識も申し分なく、他の従業員や取引先も納得するでしょう。

しかし、経営者と同年代の人材しか見当たらない場合には、短い期間で事業承継について再考する必要があるため、後継者問題の解決とはなりえません。

また、経営権と同時に株式を移譲する場合には、後継者へ資金面での大きな負担を強いることになり、現実的ではないかもしれません。現経営者が株式を保有したまま経営権のみを継承したり、株式を段階的に買い取ったりなどの方法を検討する必要があります。

M&Aで他企業へ継承する

親族や社内の人材以外の第三者へ事業を売却するM&Aで事業承継問題を解決することもできます。

M&Aには、「血縁関係や社内の派閥などにとらわれずに対象者を広く探せる」「売却益や個人保証からの解放など経営者に利益がある」「従業員の雇用を守れる」「取引先や地域経済への影響を少なくできる」「相手先の資本力やブランド力でシナジー効果が期待できる」などのメリットがあります。

デメリットとしては、「売却側の希望条件にマッチする買収側をみつけることができるか不透明」「税務上・会計上の手続きが煩雑で時間と労力がかかる」「事業承継後に企業文化や独自技術が失われるリスクがある」などがあげられます。

 近年の事業継承の傾向

少子高齢化が進む日本では、小規模事業者や中小企業の後継者不足が深刻な課題となっています。1995年の経営者の年齢分布では47歳がピークでしたが、20年後の2015年では66歳がピークとなりました(中小企業庁「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」(2015年)より)。

経営者の高年齢化を理由に廃業を選ぶ企業が増えてしまっては、雇用の維持や技術力の発展に大きな影響を及ぼすでしょう。事業承継の現状と課題について知っておきましょう。

親族内での継承の割合が減少

親族内での継承の割合が減少

日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」(2019年)によれば、後継者が決まっている企業は12.5%で、廃業予定企業が52.6%でした。後継者候補の45.2%は「長男」でしたが、2015年の調査では51.5%だったため、減少傾向がみてとれます。また、親族以外を候補者とする企業は20.3%で、2015年度の調査15.5%よりも4.8ポイント増加しています。

「親族内に経営能力のある人物がいない」「事業を引き継ぐ意思のあるものがいない」「子どもがいない」「親族も高齢である」といった理由で、親族内の承継が進まないケースが増えていると考えられます。

事業継承ができない場合は廃業となる

中小企業庁が2012年に発表した「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」によれば、40代の小規模事業経営者が「事業を縮小・廃業したい」と考える割合は12.8%ですが、70代の小規模事業経営者では35.8%に上ります。同時に40代の中小企業経営者が「事業を縮小・廃業したい」と考える割合は4.2%ですが、70代の中小企業経営者では9.0%という結果でした。

経営者が高齢になるほど事業承継への心理的・体力的ハードルが高くなってしまうため、早めに準備しておくことが大切だといえるでしょう。

廃業には、負債や雇用の整理、取引先や地域経済への影響、解散登記などの手続きなど諸問題が発生することもあり、慎重に検討する必要があります。

 事業継承問題の解決策

中小企業や小規模事業の承継がスムーズになされず、廃業を選ぶ企業が増えては、日本経済への影響が避けられません。2020年の廃業件数は4万9,698件に上り、その6割は黒字企業でした(東京商工リサーチ)。

国としてもこの動きは看過できず、税制の優遇や経済産業省の外局として設置された中小企業庁によるさまざまな事業など、事業承継問題の解決に向けた施策が実施されています。「事業承継税制」と「事業引継ぎ支援センター」について解説します。

事業承継税制

第三者への事業の承継では、株式の取得や資産の移譲に関して贈与税や相続税が発生することがあります。「事業承継税制」とは、これらの負担を軽減するために贈与税や相続税の納税猶予が受けられる制度です。

対象となるための主な要件は、
・承継法上の中小企業であること
・非上場企業であること
・企業の経営者であること
・株式の所有が一族で50%を超えており、その一族の中で筆頭株主であること
 (後継候補者は除く)
・贈与ののち、代表を退任すること などがあります。

事業承継ののち5年間は毎年報告・届出が必要で、以降は3年おきの報告・届出となります。承継後に廃業してしまうと納税の猶予が取り消され、利子の支払いも必要となるため注意しましょう。

内部リンク:事業承継税制

事業引継ぎ支援センター

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、親族内承継やM&Aなど手法の違いに関わらず、中小企業の承継をサポートしてくれる公的機関です。相談項目は大きく4つに分けられており、「第三者承継支援」「親族内承継支援」「後継者人材バンクの利用」「経営者保証に関する支援」が受けられます。

47都道府県に設置されており、中小企業が直面する後継者問題を無料で支援してくれます。民間のM&AコンサルタントやインターネットのM&Aポータルサイトなどを利用する際のセカンドオピニオンとして活用するのも良いでしょう。

事業引継ぎ件数の実績は累計で3,577件(2019年)あり、その86%が従業員数20人以下の中小企業・小規模事業者でした。後継者問題に悩む経営者の強い味方だといえるでしょう。

内部リンク:事業承継 支援

民間のマッチング事業やアドバイザーに相談する

中小企業の後継者問題が表面化してきたことで、日本国内のM&A市場は活性化しています。これまでは、経営者の人脈や金融機関、中小企業診断士や税理士に相談するしかなかった後継者問題ですが、民間の仲介会社やM&Aコンサルタントなどが増え、相談窓口も多様化しています。

本格的な相談・支援には費用も必要になりますが、エキスパート集団でもあり、手厚くサポートしてもらえることが期待できます。しかし、事業承継のアドバイザーやM&A仲介に公的な資格やガイドラインなどは存在せず、悪質な業者が存在するリスクもあります。

マッチングサイトや民間企業を利用する際には、引継ぎ支援センターも併用して、より確実な道を探しましょう。

事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継ぎ補助金」は中小企業が事業の再編や統合、経営資源の引継ぎなどにかかる費用を補助し、新しい取り組みを支援する国の精度です。経営体制の刷新やM&Aには、多額の経費や手数料が必要となることがあり、この負担を理由に廃業を選ぶ企業を減少させるねらいがあります。

補助金の種別には「経営革新」と「専門家活用」があり、それぞれ要件を満たしていなければ利用することはできません。補助金の概要と補助対象となる条件を知っておきましょう。

内部リンク :事業承継補助金

経営革新

事業承継・引継ぎ補助金の「経営革新」には、創業支援型・経営者交代型・M&A型の3種があり、類型によって補助額が異なることがあります。

・創業支援型/現経営者から事業譲渡を受けて創業し、新商品の開発や事業転換による新分野への進出をめざす取り組みに対して

・経営者交代型/経営経験や実務経験を有した継承者による経営革新や新事業展開・生産性向上などの取り組みに対して

・M&A型/事業再編・事業統合を担う中小企業者による経営革新や新事業展開・生産性向上などの取り組みに対して

・補助対象となる経費の2分の1以内で250~500万円(上乗せ額=廃業費用200万円)

専門家活用

事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用)には、「買い手支援型」と「売り手交代型」の2種があり、類型によって補助額が異なります。

・買い手支援型/事業再編・統合などに伴う経営資源の引継ぎ後に、シナジー効果のある経営革新と地域の雇用や活性化が期待でき場合

・売り手交代型/地域の雇用や経済全体を牽引する事業を行っている企業が経営資源を譲り、その事業の継続が見込まれる場合

・補助対象となる経費の2分の1以内で上限額250万円(上乗せ額=廃業費用200万円)

2021年10月の第三次公募から「事業承継トライアル」も追加され、さらに利用しやすくなっています。

・事業承継トライアル/M&Aにともなう候補者教育などを行う場合:補助対象となる経費の3分の2以内で上限額350万円 

まとめ:補助金の公募が来年度あるかチェックしよう

事業承継には「子どもなど親族への承継」「従業員など関係者への承継」「第三者とのM&A」という三つの方法があり、不安がある場合には事業引継ぎ支援センターへ無料で相談できます。

事業承継・引継ぎ補助金は例年9月~10月頃に公募され、年度によって内容が異なります。本記事の情報は2021年度(令和3年度)のものなので、自身が必要なタイミングで公募時期や内容を確認しましょう。

現在、補助金の申請は「電子申請(Jグランツ)」のみで受け付けられており、アカウント取得には2~3週間と時間がかかるため、余裕を持って準備しておくことをおすすめします。

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